中小事業主の みなさまへ
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中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合においておこなわれることになります。入会金や委託手数料が必要になります。
委託した後の具体的な事務処理に関しては、委託先の労働保険事務組合にお問い合わせください。


●委託事業場数
労働保険事務組合に事務を委託している事業場は、全国で約130万6千(平成26年度を数えており、これは労働保険の全適用事業場数の42.7%に及んでいます。
いかに中小企業のみなさんから支持されているかがわかります。
まだ委託をしていない事業主の方は、ぜひ委託を検討なさってください。


●労働保険事務組合の選び方
すでに事業主団体に加入しているときは、その事業主団体が厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であるかどうかを確認し、地域や業態等に応じて適当と思われる労働保険事務組合を選択してください。福岡県には約330ほどの事務組合があります。その中で270ほどが、現在当支部の会員となっています。当支部では、事務組合の会員のみなさまには労働保険に関する情報を発信し、適切な助言等を行っています。会員名簿については、右のボタンをクリックしてください。⇒
 
 



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労働保険事務を委託するには






































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