中小事業主の みなさまへ
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事業主が労働保険に加入するには、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ提出しなければなりません。
雇用保険はこの他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

●一元適用事業所と二元適用事業所とは
一元適用事業とは労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付について両保険を一元的に取扱う事業です。
二元適用事業とは、事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付を別々に行う事業です。

一般的に、農林水産業・建設業が二元適用事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。


●監督署や労働局への届
1.保険関係成立届(10日以内)⇒労働基準監督署(所轄)

2.概算保険料申告書(50日以内)⇒労働基準監督署(所轄)*、労働局、又は
日本銀行(代理店、歳入代理店可)、郵便局
(*印:二元適用事業所の雇用保険は労働基準監督署には提出できません)

3.雇用保険適用事業所設置届(10日以内)⇒ハローワーク(所轄)

4.雇用保険被保険者資格取得届)(10日以内)⇒ハローワーク(所轄)

●労働保険料の申告・納付
1.労働保険の年度更新⇒前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付をしていただきます。これを「年度更新」といいます。

2.保険料の分割納付⇒概算保険料が40万以上の場合、又は事務組合に労働保険事務処理を委託している場合は、3回に分割納付できます。

●便利な事務組合制度
労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。労働保険事務組合に委託すると①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分納制度などの優遇制度が受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。(委託することができる事業主には要件があります)

 次⇒労働保険事務組合制度⇒⇒



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