中小事業主の みなさまへ
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労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場づくりと事業主が安定した経営を行うため、国が管理、運営している強制的な保険制度です。

労働者を一人でも雇っている事業主(農林水産業の一部を除く)は必ず労働保険に加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。

加入手続きを怠っていた場合は、その期間中に労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合は、事業主からさかのぼって労働保険料が徴収されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。

中小事業主のみなさまに代わって労働保険に関する申告や納付、書類提出など事務一切を処理する「労働保険事務組合制度」があります。


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