中小事業主の みなさまへ
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労働保険とは労働災害補償保険(一般には「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。

(1)労災保険とは・・・
労働者が業務上の事由または通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたりあるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行います。
また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行います。

対象労働者の範囲は
原則として、常用、パートタイマー、アルバイト等、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象になります。

(2)雇用保険とは・・・
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

対象労働者の範囲は
適用事業所に雇用される常用労働者はもちろん、パートタイマーも次のいずれの要件も満たされれば、原則として被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上になっていること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
(詳細については、最寄りのハローワークにお尋ねください)

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