中小事業主の みなさまへ
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厚生労働大臣から認可された中小企業の事業主団体のことを「労働保険事務組合」といいます。商工会議所や商工会、社会保険労務士が運営している団体などをいいます。
 労働保険事務組合は事業主の委託を受けて事業主に代わって労働保険料の申告、納付その他労働保険に関する各種届出等の事務手続きを行うことにより中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

●委託できる事業主は・・・
常時使用する労働者が、
○金融・保険・不動産・小売業は・・50人以下
○販売、サービス業は・・・・・・・・・100人以下
○その他の事業は・・・・・・・・・・・・300人以下
の事業主であれば委託できます。

●委託できる事務の範囲
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出に関する事務
③労災保険の特別加入の申請に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険、雇用保険の保険給付に関する請求事務は含まれません。

●事務処理を委託すると次のようなメリットがあります
 
 次⇒事務委託するのは⇒⇒



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労働保険事務組合制度とは




















































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